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「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」に対する意見書を提出しました

消費者庁は、意見書にもとづく食品表示基準の一部改正を消費者委員会に諮問し、意見書(パブリックコメント)の募集を開始しました。生活クラブ連合会の提出する意見文案に沿って、生活クラブ虹の街として意見を提出します。

 


なお、個人での意見提出も可能です。こちら

 


生活クラブ虹の街が提出した意見は以下の通りです。

 

「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集

 

【1】 氏名:生活クラブ生活協同組合・千葉 理事長 木村 庸子

【2】 職業(法人その他の団体にあっては業種):消費生活協同組合

【3】 住所:千葉県千葉市美浜区真砂1-5-17

【4】 電話番号:043-278-7172

【5】 電子メールアドレス

【6】 御意見及びその理由

 

(意見1) すべての遺伝子組み換え食品を義務表示の対象にすべきです

該当箇所 「新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方(補足資料)」3ページなど

理由

 現行の遺伝子組み換え表示制度の最大の問題は、表示義務対象原材料の範囲が限られていることです。遺伝子組み換えされたDNAやそれによって発現したタンパク質が最終製品から科学的に検出できる食品のみを表示義務の対象としているため、食用油、果糖ブドウ糖液糖など遺伝子組み換え由来の原料が加工食品などに幅広く使用されているにもかかわらず、消費者の知る権利が阻害されています。

現在、加工食品の表示において、ほとんどの食品に遺伝子組み換え表示が見られませんが、これには二つの相反する意味があります。

①       遺伝子組み換え由来の原料が含まれない(義務表示の対象の場合。国産大豆を用いた豆腐や納豆など)。

②       かなりの確率で遺伝子組み換え由来の原料が含まれる(義務表示の対象でない場合。輸入の不分別原料から搾油された食用油、輸入の不分別トウモロコシから作られた糖類を原料とした飲料を含む加工食品など)。

このように表示がない食品に遺伝子組み換え原料が全く使われていないわけではなく、逆に遺伝子組み換え原料をほぼ100%使って作られている場合があることが、現行制度の最大の欠陥であり、消費者の誤認を招く最大の原因です。

私たちは、生産者と協力して、信頼できる分別生産流通管理の仕組みを作り上げてきました。科学的検証のみに頼るのではなく、トレーサビリティ(社会的検証)を根拠として全品目が義務表示の対象となれば、このような紛らわしさは解消されます。

 

(意見2) すべての遺伝子組み換え食品が義務表示の対象となるまでは、任意表示は現行のあり方を維持すべきです。

該当箇所:第3条2、「新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方(補足資料)」6ページなど

理由

 現在、「遺伝子組み換え」あるいは「遺伝子組み換え不分別」と表示された食品を市場で目にすることはありません。そのようななか、「遺伝子組み換えでない」表示の条件だけを厳格化すれば、分別生産流通管理を適切に行なっても「遺伝子組み換えでない」表示ができなくなり、消費者にとって遺伝子組み換えでないものを選択するための表示が実質的になくなってしまうのではないかと危惧します。

混入率5%以下の分別生産流通管理が適切に実施された食品の表示例として現在示されているのは、「とうもろこし(分別生産流通管理済み)」「大豆(遺伝子組換えの混入を防ぐため分別)」などですが、「不分別」表示と同じく消費者の目からは分かりにくく、特に前者は何の分別かが読解不能です。分かりにくい表示よりもあえて表示しないことを選ぶ事業者が増えることを懸念します。そのようなことになれば、これまで遺伝子組み換えでない原料を確保するためにすすめてきた分別生産流通管理のしくみそのものに対しても大きなダメージとなります。

任意表示のあり方については、すべての遺伝子組み換え食品が義務表示の対象となったうえで改めて検討すべきです。


詳細はこちら(webサイト)

意見募集期限:11月8 日(木)まで 

意見の提出方法:以下の事項を記載し、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。

【1】 氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等)

【2】 職業(法人その他の団体にあっては業種)[任意]

【3】 住所

【4】 電話番号

【5】 電子メールアドレス(お持ちの場合)

【6】 意見及びその理由

  • 意見が600 字を超える場合、その内容の要旨を添付
  • ウェブサイトから書式がダウンロードできますが、【1】~【6】の項目が記載されていれば、他の様式を用いての御提出も可能です。
  • (1)電子メールの場合E-mail:i.shokuhin6@caa.go.jp 宛て電子メール件名を「新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準一部改正(案)について」としてください。
  • (2)FAX の場合 FAX 番号:03-3507-9292 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て 表題を「新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準一部改正(案)について」としてください。
  • (3)郵送の場合〒100-8958東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階 消費者庁食品表示企画課 意見募集担当宛て封筒表面に「新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準一部改正(案)について」と朱書きしてください。

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