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原子力発電の推進となる「GX脱炭素電源法案」の撤回を求める意見書を提出しました

5つの法律改正案を束ねた「GX脱炭素電源法案」(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)が2023年4月27日、衆議院本会議で賛成多数で可決されました。
同法案は参議院に送付され、近く審議が開始されます。
この法案は、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故後、「原子力発電を可能な限り低減する」としてきた政策に対して、ふたたび原子力発電を推進するという大転換にかかわらず、束ね法案として提出されていることを始め、いくつもの重要な問題が含まれています。
そのため、虹の街では、政府に対しこの法案の撤回を求める意見書を提出しました。


内閣総理大臣 岸田文雄 様
経済産業大臣 西村康稔 様
生活クラブ生活協同組合(千葉)
理事長 福住 洋美
GX脱炭素電源法案に関する意見書

生活クラブ生活協同組合は、人間が人間らしく自然と共生できる持続可能な社会をつくろうと「食料」「エネルギー」「ケア」を自給し、それらをネットワークさせることで実現を目指してきました。特にエネルギーの分野においては「脱原発」「エネルギー自治」「CO削減」を基本とし、省エネ推進活動や再生可能エネルギーの発電所の建設と供給事業をすすめています。2022年7月には、一般社団法人生活クラブエネルギー事業連合を設立し、脱原発・脱炭素をすすめ、自然エネルギーを始めとした地域資源を最大限に活用し、自立・分散型の社会「地域循環共生圏」を広げる運動を推進しています。
今国会で、GX脱炭素電源法案が審議されています。当法案は、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故後、「原子力発電を可能な限り低減する」としてきた政策の大転換にかかわらず、束ね法案として提出されていることを始め、いくつもの重要な問題が含まれていることから、問題点を以下の通り挙げ、撤回を要望します。

1.GX脱炭素電源法案の成立に反対します
現在、5つの法律改正案を束ねた「GX脱炭素電源法案」(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)について今国会で審議中です。当法案は、脱炭素社会の実現とは名ばかりで、原子力発電に国の政策的保護を付与し、実質、原子力発電を推進する内容であることに、私たちは深い懸念を覚えています。原子力発電は脱炭素社会の実現に役立ちません。再生可能エネルギーの活用拡大こそ脱炭素化に最も貢献するものです。

2.プロセスに関する問題:国民参加のもと開かれた議論を丁寧におこなうことを要望します
GX基本方針は「案」が固まってから、年末年始を挟む約1か月間にあわただしくパブリックコメントがおこなわれました。多くの意見が寄せられましたが、その内容についてGX実行会議など公式な場で検討されませんでした。
また、経済産業省による「説明・意見交換会」が2023年1月から3月にかけて、北海道、仙台、富山、大阪、福岡、沖縄で開催されました。参加者からこのたびの原子力発電の推進政策に対して、批判や疑問があがったものの、経済産業省からは、「ここでだされた意見は、GX基本方針に反映されるわけではない」との発言がありました。多くの国民の声が反映されていないことは大きな問題です。
また、当法案は原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の5つの法案が「束ね法案」として一括して提案されています。原子力行政にかかわる法案の大きな改正や、運転期間の規制の在り方を覆すなどの重要な点が含まれ、「束ね法案」としての審議では不十分と考えます。個別の審議を要望します。加えて、本国会での成立を急がず、国民参加のもと、開かれた議論を丁寧におこなうことを要望します。

3.原子力基本法:原子力利用に関して「国の責務」及び「基本施策」を詳細に定め、原子力産業に対し政策的保護を与えています。偏重の是正を要望します。
原子力基本法の改正法案では、国の「責務」および「基本施策」を詳細に定めています。これは本来、原子力事業者が自らの責任で実施すべき内容を国が肩代わりすることになり、原子力産業に対して政策的保護を与え、原子力利用を永続化することにつながると考えます。さらに、こうした偏重はほかの電力産業に対し公平性に欠くことから、市場原理をゆがめることにつながることも問題と考えます。

4.原子炉等規制法・電気事業法:運転期間の上限に関する規定を原子炉等規制法から電気事業法への移管は、実質、安全規制の緩和です。厳密な安全規制を要望します。
当束ね法案では、運転期間を原則 40 年とする定めを原子炉等規制法から電気事業法に移管することが含まれています。法案が成立すれば、原子力規制委員会がおこなっていた運転期間延長の認可を経済産業大臣がおこなうことになります。これは、運転期間の延長に関する審査及び認可の所管が原子力の規制側から推進側に移るということです。
そもそも、規制と推進の分離は、福島第一原子力発電の事故を受けてのことであり、原子力規制委員会という独立した機関を設立することで規制が推進に妨げられぬようにしたものです。このたびの法律制定による移管は、福島第一原子力発電所事故前に戻るものであり、原子力発電の安全規制の根幹を覆すものです。

5.電気事業法:60 年を超える運転を認めないよう要望します。
現行の原子炉規制法では運転期間を原則40年とし、1回に限り最大20年間の運転延長を認める(最大60年)としていますが、新制度では、電気事業法に運転期間の延長に関する認可が移され、さらに安全審査や裁判所の仮処分命令等による運転停止をおこなっていた期間については運転期間に上積みできることになるとされています。運転停止していた期間も経年劣化は進行することから、上記の期間を運転期間に上積みできるという合理的な根拠はないと考えます。

6.再生可能エネルギーを主力電源化するために「再エネ優先接続・優先給電」の考え方を政策として基本にすべきです。
再生可能エネルギーを主力電源化するためには、再生可能エネルギーの優先接続・優先供給の考え方を採用すべきです。欧州では、再生可能エネルギーの発電を広げるために、その送電線への接続と給電を優先的にすることを政策化しています。しかし、日本では地域の電力系統の状況(空き容量)や送配電事業者の対応(接続可能量、工事負担金など)により接続契約が困難な地域が多く、改正FIT法が前提とする「自然エネルギーの最大限導入」の大きな障害となっています。その点の改善を要望します。

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